![]() 色覚について色覚とは?目の機能のひとつである色覚について説明します。目の機能は視力、視野、色覚、両眼視に大きく分けられます。まず、色覚とはどのような感覚なのでしょうか。むずかしく言いますと物体から放射される電磁波を輻射線と言います。この輻射線の中の赤外線は網膜に達しますが、光感覚を起こしません。また、紫外線は角膜と水晶体で吸収され、網膜には通常到達しません。その間の可視光線と呼ばれる波長が網膜にとどいた時の感覚を色覚と言います。 また色覚は色相と明るさと色の純粋さという性質によって決まりますので、複雑で、かつ高度な感覚なのです。 テレビでRGBというのは赤、緑、青の光の三原色ですが、目でも網膜の視細胞は赤錐体、緑錐体、青錐体という三つの視細胞から多彩な色を認識しています。また、発光ダイオードは赤、緑に続いて青が発見されたことによりすべての色が作れるようになり話題となっています。 色覚異常についてしかし明らかに色の見分けがつきにくい人がいて、医学的に色覚異常と診断し、現在はその治療法のないことや、自覚しておくことの大事さや遺伝形式などを説明しています。 色覚異常の種類は先天性のものと後天性のものがあります。後天性のものは視細胞が正常ですので他の病気、緑内障や白内障、眼底疾患を伴います。問題は先天性のもので、色盲や色弱という表現がされてきましたが、色が見えない、色が見にくいという誤解されるような名称でしたので最近は色覚異常と言うようになっています。 さて、高度で複雑な色覚の学問的なことは別として、色覚異常が遺伝するということとかなり多くの人がいるという事実です。遺伝性疾患であるため現在治療法はありません。また、男性では20人に一人、女性では500人に一人です。 色覚検査の大切な役割このように多くの色覚異常者がいますので、学校検診で色覚検査をしていましたが、平成14年3月29日付けの文部科学省通知「学校保健法施行規則の一部を改正」により、平成15年度より色覚検査が定期健康診断時において必須検査ではなくなりました。しかし、通知では、学校内での色覚検査が一切出来なくなったわけではなく、学校医による健康相談において、色覚に不安を覚える児童生徒および保護者に対し、事前の同意を得てから、個別実施することに問題ないと記されておりますし、三重県教育委員会事務局では色覚検査表を置いておくように連絡はしてあるとのことでした。しかし残念ながらかなりの学校では色覚検査の希望さえ聞いておりません。産業医による健康診断でも削除されました。 日本眼科医会では色覚にかかる指導に当たっては、色覚異常を有する児童生徒が、特別視されることなく、また、劣等感を抱かないよう、配慮することが大切です。そして、これら児童生徒が将来に希望をもち、自己の個性・能力を伸ばすことができるよう指導することです。色覚異常を正しく理解し、偏見をもつことなく、色覚異常者が不利益を被らない社会作りを目指すことが課題でしょう。としています。 就職後に色を混同し、色の判別が困難なため、やむなく職業の変更を迫られて来院する例に遭遇することもあります。将来の進路・職業選択などのために自分自身の色に対しての感覚を知っておくためにも色覚検査は大切であると思います。本人の自覚と認識、そして注意が必要なのです。知らなかったからでは済まされない事態が起こるかもしれません。 極端な解釈をしますと、人間はそれぞれ体格、容姿、性格その他いろいろなことが遺伝します。色覚異常もそのひとつの様にも思えます。差別ではなく、区別です。色覚異常を理由に制限されることはほとんどなくなりました。今後色覚異常者が自覚する事の大事さを認識し、不利益を被らない社会、色覚バリアフリーを目指しましょう。 (文責 福喜多 光一) |
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